| 項目 | 内容 | 一億円超 | 一千万円超 一億円以下 |
一千万円 | 一千万円 未満 |
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| 消 費 税 |
設立1期、 2期の納税 義務 |
資本金1千万円未満の法人は、免税事業者として、2年間消費税の納付が免除される。ただし、還付を受けたい場合、課税事業者を選択することにより還付を受けることができる。 | × | × | × | ○ |
| 法 人 税 |
軽減税率 | 本来30%の税率が年所得800万円以下の部分について22%に軽減される。 | × | ○ | ○ | ○ |
| 寄付金 | 資本金等の0.25%と所得の2.5%を足して2で割った金額を限度として損金算入できる | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ← 大きいほうが有利 → | ||||||
| 交際費 | 交際費の90%か360万円のどちらか少ない額を損金算入できる。 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 小額減価償却 資産の特例 |
30万円未満の減価償却資産を即時償却できる。(支払った期の経費として落とせる) | × | ○ | ○ | ○ | |
| IT投資 促進税制 |
140万円(資本金3億円超は、600万円)以上かかったIT資産について10%の税額控除か50%の特別償却が認められる | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 貸倒引当金の 繰入限度額 |
繰入限度額について法定繰入率を使用できて有利かつ簡便 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 同族会社の 留保金課税の 不適用 |
自己資本比率が50%以下の場合に限り、留保金課税が不適用とされ、有利 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 法 人 住 民 税 |
軽減税率 | 市町村民税14.7%及び道府県民税6%がそれぞれ12.3%および5%に軽減される。 | × | ○ | ○ | ○ |
| 均等割 | 資本等及び従業員数が大きくなるほど、金額も大きくなる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ← 小さいほうが有利 → | ||||||
| 法 人 事 業 税 |
軽減税率 | 年所得が2500万円以下の法人は、所得区分に応じて、軽減税率が適用される | × | ○ | ○ | ○ |
| 外形標準 課税 |
資本金1億円以下の法人は、外形標準課税の対象にならない。 | × | ○ | ○ | ○ | |